登記とは

登記とは

■登記とは

不動産登記制度は、国民の重要な財産である不動産の状況と権利関係を「登記簿」をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。そして、この「登記簿」に必要事項を掲載することを「登記」といいます。

「登記簿」を備え登記事務を行う役所のことを登記所(法務局)と言います。

簡単に説明すると、国民が安全に不動産取引ができるように国が不動産(土地、建物)を管理していいます。

「登記簿」に「登記」という方法で、必要な事を書きます。管理している役所は登記所(法務局)です。

 

不動産に関する登記は、「不動産の表示に関する登記」と「不動産の権利に関する登記」の2種に大別されます。

両者の登記は、別個独立にされるものであり、不動産取引の安全を図るために土地・建物の情報を登記簿(法務局に備付けの帳簿又はコンピューター)に登記します。

○土地について

「所在」「地番」で土地の場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。

 

○建物について

「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で表わし、主な材質・屋根の種類・何階建を「構造」で表し、各階の大きさを「床面積」で表します。

 

このような土地・建物の情報を 正確に登記簿に登記する登記手続を総称して『表示の登記』といい、皆様の不動産の権利の保全に欠かせないものであり、すべての登記の基礎となるものなのです。

 

『表示の登記』をしなければ、どのような登記もすることができません。そして、「表示の登記」は、土地家屋調査士が、その登記申請手続を行います。

不動産の権利の客体とされる土地及び建物の状況を明確にするための登記、つまり「表示の登記」をした後に、 この土地・建物の不動産は、誰が所有者で、誰がどんな権利を持っているのか(例えば、どこの誰が所有者なのか、 抵当権の権利を持っているのは誰で、その抵当権の内容はどの様なものなのか)などの権利関係を明らかにするのが「権利の登記」です。

 

「権利に関する登記」は、その権利第三者に対抗するための登記としてされるものとなっています。そして「権利の登記」は、司法書士がその登記手続を行います。

 

◎まとめ

簡単に説明しますと、登記簿は表題部と甲区及び乙区の3部構成です。

表題部はどこに何があるかが書いてあります。

甲区はどこの誰のものであるかが書いてあります。

乙区は誰からいくら借りているかが書いてあります。

表題部の登記申請を土地家屋調査士が行います。

甲区、乙区の登記申請を司法書士が行います。

不動産の表示に関する登記は、日本の統治権が及ぶ領土内に存する土地及び建物の状況を公示することにより、不動産についての権利の客体を明らかにしてその取引の安全を図るとともに、これによって国及び地方公共団体等の行政上の諸施策のための基礎資料を提供する役割を果たしているのです。

 

登記 対応エリア

登記対応エリア:

【愛知県】
名古屋市、千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡(東郷町)、西春日井郡(豊山町)、丹羽郡(大口町、扶桑町)、海部郡(大治町、蟹江町、飛島村)、知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)、額田郡(幸田町)、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)

【岐阜県】
岐阜市、羽島市、各務原市、羽島郡(岐南町、笠松町)、山県市、瑞穂市、本巣市、本巣郡(北方町)、大垣市、海津市、養老郡(養老町)、不破郡(関ケ原町、垂井町)、安八郡(安八町、輪之内町、神戸町)、揖斐郡(揖斐川町、池田町、大野町)、関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡(八百津町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、白川町、東白川村)、可児郡(御嵩町)、多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、下呂市

【三重県】
桑名市、桑名郡(木曽岬町)、いなべ市、員弁郡(東員町)、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)、四日市市、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、津市、松阪市、伊勢市、多気郡(多気町、明和町、大台町)、度会郡(玉城町)

 

滋賀県・京都府・奈良県・大阪府・兵庫県・福井県の一部

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