不動産登記とは

不動産登記とは

その不動産は誰のもの?!

不動産登記とは、不動産である土地と建物(家屋)の登記手続きのことを指します。


マイホームを持つことは誰もが願うことです。
家を持つには建設会社等にお金を払って家を建ててもらうことが一般的です。

家が建つと誰の家か判るように、たいていの方は「表札」を付けます。

では「表札」にある名前の人が家の持ち主でしょうか?

表札が勝手に換えられたとしたら、その表札の名前の人の家になるのでしょうか?

そんなことになったら大変です。

不動産(土地・建物)は高価な大事な資産です。

そのために日本では『不動産登記』という制度があります。


『不動産登記制度』は主に不動産である土地や建物について、どこのどんな土地、どこのどんな建物がどこの誰の物であるかを国の機関である法務局に記録する制度です。
この記録は誰にでも分かるようにその記録が公開されて、誰もがその記録内容を見ることができます。

この記録のことを登記記録と言います。

登記記録は一般公開されており、誰でも所定の料金を支払えば登記記録を閲覧できるようになっています。
あなたの隣の家は誰が所有しているか、
土地の所有者はどこの誰なのか、
その土地の地積(面積)は何㎡なのか、

登記がされている不動産であれば、このようなことが誰でも勝手に内容を見ることができます。
但し、登記が行われていないと不動産の所有者は分かりません。

不動産登記により、不動産の取引が安全に円滑に行われるのです。

 

例えば、このようなケースで不動産登記が行われています。

自分の不動産を自分のものだと証明する

あなたがお金を払って不動産を購入しました。
その不動産の所有者は誰が証明してくれるでしょうか。
このような時に、不動産登記が役立ちます。

不動産登記を行うことで、私たちの大事な財産である不動産(土地・建物)がどこにあり、どのような不動産であること、所有者がどこの誰であるかが法務局が管理運営する登記記録に記録されます。
この登記記録は誰でも見ることができますし、登記記録を印刷した登記事項証明書により所有者はあなたですよと法務局が証明してくれます。

不動産登記は役立つと思いませんか。

 

銀行からお金を借りる

銀行からお金を借りる場合、銀行は不動産を担保にとるケースが多いです。
特に住宅ローンを利用し融資を受けて新築するケースでは、新築した建物と土地を担保にしてお金を借ります。
このような時、不動産登記が役立ちます。

銀行はあなたにお金を貸す代わりに、あなたが所有している不動産を担保にとります。
銀行は、担保にとる不動産の所有者はあなたであるかを登記記録を確認し判断します。
あなたの建物と土地に登記がされていれば、所有者はあなたであることがわかります。

銀行は、担保に取る不動産の所有者があなたであることを確認したら、あなたにお金を貸し、あなたの不動産に担保をとった証拠として抵当権設定登記という登記を行います。
抵当権設定登記がされると融資額はいくらで、利息何%等があなたの不動産の登記記録に記録されます。

銀行にとって、登記はあなたにお金を貸したことを証明になります。
そして、あなたが借りたお金を銀行に返済できない場合、 銀行は担保にとったあなたの不動産を勝手に売却しお金に換え、貸したお金を回収することができるのです。

銀行は『不動産登記』があるので、あなたに安心してお金を貸せます。

 

 

このように『不動産登記』とは重要な制度なのです。

 


不動産登記の種類

不動産登記は数多くの種類があり、目的により行う登記が異なります。

不動産を売買する時は、『売買による所有権移転登記』を行います。

建物を新築した時は、『建物表題登記』と『所有権移転登記』を行うのが一般的です。

不動産を担保に融資を受ける場合は『抵当権設定登記』を行います。

建物を壊した時には、『建物滅失登記』を行います。

土地の地目を変更した時は、『地目変更登記』を行います。

不動産を相続した時は、『相続による所有権移転登記(相続登記)』を行います。

 

このように、何をしたいかによって行う不動産登記は異なります。

 

 

不動産登記 目次

全部事項証明書

全部事項証明書とは?

全部事項証明書の用途

全部事項証明書の取得方法

 1 登記所の窓口で全部事項証明書を取得する方法

 2 オンラインにて(インターネットを利用して)全部事項証明書を取得する方法

 3 申請書を郵送して全部事項証明書を取得する方法

全部事項証明書 申請書の書き方

全部事項証明書 交付の手数料

全部事項証明書の見方

土地の全部事項証明書の見方

建物の全部事項証明書の見方

全部事項証明書に記載されていない事項

全部事項証明書からわかる注意すべきこと


登記事項証明書の所有者は現在の所有者ではないことがある?


公図

公図とは

地図と地図に準ずる図面の違い

公図の歴史 公図はどのように作成されたの?

公図は真の境界、筆界

地図に準ずる図面は境界を決めるための資料として有効

公図の取り方(公図取得)

 1登記所の窓口で公図を取得する方法

 2オンラインにて(インターネットを利用して)公図を取得する方法 かんたん証明請求

 3オンラインにて(インターネットを利用して)公図を取得する方法 登記情報提供サービス

 4申請書を郵送して公図を取得する方法

地図・地図に準ずる図面(公図)の閲覧と証明書の交付の違い

地図の証明書 申請書の書き方

公図取得の手数料

公図の見方

公図に関するQ&A


分筆登記

分筆とは? 分筆登記とは?

分筆(分筆登記)を行う目的

分筆登記 手続きの方法 必要書類・添付書類

分筆登記 登録免許税

分筆登記 作業期間(所要日数)

土地の分筆登記の流れ

分筆登記の注意点

分筆よくある質問 Q&A

分筆登記 費用


未登記建物

未登記建物とは

登記をしない罰則は?!

未登記建物であるか調べましょう

一部未登記建物であるか調べましょう

未登記建物と思った建物が既登記建物であったケース

 

なぜ建物が未登記のままなのでしょう?

未登記建物は固定資産税を課税されないのでしょうか?

固定資産税が課税されていても建物に登記がされているとは限りません

 

未登記建物はどうしたらよいのでしょうか?

未登記建物を相続するケース

未登記建物を担保に金融機関(銀行・信用金庫など)から融資を受けるケース

登記がされた建物に増築した部分が未登記建物のケース

母屋の車庫・物置が未登記建物のケース

未登記建物(家屋)を売買、購入、売却するケース

借地に未登記建物が建っているケース

 

未登記建物の登記を行う場合の必要書類

未登記建物の費用 料金

未登記建物Q&A


増築未登記

増築未登記とは

 増築とは

 増築未登記とは

   増築未登記の代表的なケース

   増築未登記の建物は自分で登記を行う必要がある

   増築しても登記ができない

なぜ増築部分が未登記なの?

 増築登記は義務で罰則がある

増築未登記の建物(戸建てなど)を購入するリスク

 1. 増築未登記部分について所有者が不明確なため後日トラブルになる可能性がある

   【トラブル1】 増築部分の登記ができない

   【トラブル2】 他人の建物が自分の敷地内に存在し続ける・未登記部分は壊せない

 2. 住宅ローンを借りられない可能性がある

 3. 固定資産税・都市計画税が適正に課税がされていない可能性がある

 4. 購入した戸建てが違法建築物であることがわかり後日トラブルになる可能性がある

増築未登記の建物(戸建てなど)を購入する場合、増築未登記部分はどうしたら?

増築未登記の登記費用


建物表題変更登記

建物表題変更登記とは?

どのような場合に表題変更登記が必要となるのでしょう?

金融機関から融資を受けるときにみつかった!?

建物の形状が変わった場合の登記(建物表題変更登記)に必要な書類

増築関係の書類を紛失してしまったときは?

固定資産税が課税されていても、表題変更登記がなされているわけではない!?

登記がされた建物に増築した部分が未登記建物のケース

 増築した建物を相続するケース

 同一敷地内に離れを建てた場合

 増築された建物の所有者が変わってしまっている場合

 

建物表題変更登記 費用

建物表題変更登記Q&A


表示登記(表題登記)

表示登記とは?

 表示登記(表題登記)は、物理的現状を明らかにする登記

 表示登記(表題登記)は、不動産で一番最初に行う登記

 表示登記(表題登記)は、表題部の変更や訂正を行う登記

表示登記の種類

表示登記の登録免許税はいくら?

表示登記は絶対にしないといけないの?!

表示登記は自分でできる?

表示登記を商売にして良いのは土地家屋調査士

表示登記は難しいの?

表示登記の費用

表示登記の見方

土地の表題部(表示)の見方

建物の表題部(表示)の見方

登記記録からわかる注意すべきこと


共有物分割

共有物分割とは

共有物分割の方法

 1.現物分割

 2.換価分割

 3.代償分割

共有物分割の必要書類

 1.現物分割の必要書類

 2.換価分割の必要書類

 3.代償分割の必要書類

共有物分割に関する税金

 譲渡所得税

 贈与税

 不動産取得税

 共有物分割の登録免許税

共有物分割の登記費用


司法書士 不動産登記

不動産登記が得意で安い司法書士の選び方


建物図面・各階平面図

建物図面・各階平面図


地積測量図の作成について

地積測量図の作成について

登録免許税

登録免許税

登記 対応エリア

登記対応エリア:

【愛知県】
名古屋市、千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡(東郷町)、西春日井郡(豊山町)、丹羽郡(大口町、扶桑町)、海部郡(大治町、蟹江町、飛島村)、知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)、額田郡(幸田町)、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)

【岐阜県】
岐阜市、羽島市、各務原市、羽島郡(岐南町、笠松町)、山県市、瑞穂市、本巣市、本巣郡(北方町)、大垣市、海津市、養老郡(養老町)、不破郡(関ケ原町、垂井町)、安八郡(安八町、輪之内町、神戸町)、揖斐郡(揖斐川町、池田町、大野町)、関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡(八百津町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、白川町、東白川村)、可児郡(御嵩町)、多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、下呂市

【三重県】
桑名市、桑名郡(木曽岬町)、いなべ市、員弁郡(東員町)、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)、四日市市、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、津市、松阪市、伊勢市、多気郡(多気町、明和町、大台町)、度会郡(玉城町)

 

滋賀県・京都府・奈良県・大阪府・兵庫県・福井県の一部

土地測量 対応エリア

土地測量 対応エリア:

愛知県:
名古屋市、一宮市、春日井市、清須市、あま市、津島市、稲沢市、 愛西市、弥富市、海部郡(蟹江町、大治町、飛島村)、岩倉市、 小牧市、西春日井郡豊山町、北名古屋市、長久手市、尾張旭市、日進市、東郷町、東海市、名古屋市・中村区・中区・西区・北区・中川区・昭和区・東区・天白区・港区・南区・緑区・守山区・千種区・熱田区・名東区・瑞穂区

あなたにとって見えない大きな3つのメリット

登記費用以外の大きなメリット

お客様の声

お客様3

愛知県安城市 男性

4つの事務所に合い見積りをしていたのですが、一番対応がよく登記費用が安くお願いしました。

4つの事務所に合い見積りをしていたのですが、一番対応がよく登記費用が安くお願いしました。

どの事務所も登記費用は大きく変わらないと思っていたのですが、大きな差があり驚きました。

いい事務所に出会え幸運でした。

お客様3

愛知県名古屋市西区 男性

わからないことは、専門用語を使わないように回答されていたのが印象的です。

わからないことは、専門用語を使わないように回答されていたのが印象的です。

知識が豊富で、欲しい情報をすぐに回答していただけました。

実務経験が豊富に納得です。ありがとうございました。

お客様2

愛知県名古屋市千種区 女性

ハウスメーカー提示の登記費用より安くすみました。

お電話で、すぐにお見積りをいただけたので、安心してお願いすることができました。

おかげ様で、ハウスメーカー提示の登記費用より安くすみました。また、対応がとても良く、信頼してお任せすることができました。

オルフィットさんにお願いして、とても良かったと思っています。ありがとうございました。

お客様4

愛知県名古屋市 橋本様

素晴らしい対応で安心してお任せできました。

素晴らしい対応で安心してお任せできました。

また、いろいろと複雑な内容でしたが、驚く程スピーディに、お値打ちにやって頂き本当に感謝しています。

また、細かいところにも電話対応の女性の方が親切に配慮、相談に乗って下さり、不安も無く滞り無く進めることが出来ました。

次回も、ぜひオルフィット様にご依頼させていただきたく存じます。本当に有難うございました。

お客様5

岐阜県岐阜市 男性

価格を抑えるアドバイスや手法をご教授いただき、他社と比較しても魅力的な価格で済み、大満足です。

住宅ローンの融資実行との兼ね合いで、かなりタイトなスケジュールでお願いしたのにも関わらず、迅速に対応していただき、滞りなく登記申請手続きを完了できました。大変感謝しております。

見積を依頼した際も、価格を抑えるアドバイスや手法をご教授いただき、他社と比較しても魅力的な価格で済み、大満足です。

メールで何度も問合せさせていただいたにも関らず親身になって相談にも乗っていただき、ありがとうございました。

サービス・商品

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登記手続きを依頼したいのですが、費用は先払いですか?
登記手続きを代行させていただくケースでは、ご依頼者様に安心していただけるよう登記手続き完了後の後払いです。
例外として、 不動産売買を目的とした登記続きは、決済時での先払いとなります。

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