共有物分割とは、共有物(複数人で共有している不動産等)の共有状態を解消する手続きです。
共有物分割の方法は以下の3つがあります。ケースにより、いくつかの方法を組み合わせることもあります。
- 現物分割
共有物を物理的に分け、各共有者が単独所有する方法 - 換価分割
共有物を第三者へ売却し、その売却代金を共有者の持分に応じて分ける方法 - 代償分割
共有物を一人の共有者が所有し、所有した一人が他の共有者へ持分相当の金銭を支払う方法
共有物分割の登記費用(料金)の一覧
下記が共有物分割の登記費用(料金)です。共有物分割は、ケースにより必要な登記が異なります。
ご不明な場合や、これ以外に必要な登記の費用(料金)についてはお気軽にお問合せください。
※遠方の場合は交通費実費が必要な場合があります。
手続きの種類 | 費用(料金) ※税別 |
条件・備考 | |
---|---|---|---|
土地分筆登記(分筆登記) |
100,000円~ 要相談 |
確定測量済み | |
共有物分割による所有権移転登記 | 30,000円~/人 |
不動産1筆または1戸当たり また、共有物分割協議書作成費用は含みません | |
共有物分割協議書作成 | 10,000円 | ||
売買による所有権移転登記 | 40,000円 | 不動産評価額が5000万円以下 また、売買契約書作成費用は含みません | |
50,000円 | 不動産評価額が1億円以下 また、売買契約書作成費用は含みません | ||
60,000円 | 不動産評価額が1億5000万円以下 また、売買契約書作成費用は含みません | ||
売買契約書作成 |
10,000円 | ||
決済立会 | 10,000円 | ||
本人確認及び本人確認情報の作成 | 40,000円 | 登記済証・権利証・登記識別情報失効等の場合 | |
登記名義人住所変更登記 | 10,000円 | ||
登記完了後の全部事項証明書の取得 | 1,000円 |
登記を行う上で必要な不動産登記情報や公図などの実費は別途必要です。
共有物分割に関する費用(料金)の事例
・調査・申請・受領・回収は登記費用に含まれています。
共有物分割に関する登記費用(料金)の事例1(現物分割)
共有地1筆(鈴木太郎さん:持分1/2、鈴木次郎さん:持分1/2)を同じ面積で2筆に分筆し、各土地の所有者を鈴木太郎さんと鈴木次郎さんで単独所有した場合。