登記がされた建物を、取り壊したり(解体したり)、災害などで倒壊した際に、必要な登記が、『建物滅失登記』です。
登記がされていない未登記の建物を、取り壊したり(解体したり)、災害などで倒壊した際、『建物滅失登記』は不要です。登記がされていない建物は、滅失登記をする必要はありません。
また、建物が過去に取り壊され存在しないのに、壊された建物の登記が残っているケースがあります。
この場合、そのままにしておいても良いことはありません。
建物滅失登記を行うと、登記所(法務局)から市町村へ、建物が無くなったことの連絡が行くのですが、建物滅失登記をしていない場合、市町村が建物が無くなったことを知らずに、、市長村が、間違って、固定資産税を課税しているケースがあります。
建物が無くなったら、できるだけ早く、建物滅失登記を行う方がよいでしょう。
建物滅失登記は、建物が無くなった時点で行うことが可能です。
また、朽ち果てて廃屋になった建物も取り壊さなくても建物滅失登記が可能な場合があります。
オルフィット総合事務所では、業務の効率をアップすることで、建物滅失登記の費用の安くしました。
建物滅失登記の費用の見積もりは無料です。
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建物滅失の登記費用(料金)の一覧
下記が建物滅失の登記費用(料金)です。一般的によく使われる登記費用(料金)を掲載しました。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合せください。
※遠方の場合は交通費実費が必要な場合があります。
※公図については1通361円×必要枚数
手続きの種類 | 費用(料金) ※税別 |
条件・備考 | |
---|---|---|---|
建物滅失登記(滅失登記) | 35,000円 | 非区分建物の戸数が1戸 | |
5,000円
/戸 加算 |
建物の戸数が1戸増える毎に |
※非区分建物は、戸建て(マイホーム)や事務所、倉庫、工場など1つの建物として登記された建物
※区分建物(分譲マンション・長屋など)の建物滅失登記費用は、お問い合せください。
※建物が複数で、建物の場所が同じか隣接しておらず、異なる建物に関しては、戸数の加算ではなく、別々の費用となります。
※所有者が異なる複数の建物の場合、1つの申請で建物滅失登記はできません。戸数の加算ではなく別々の費用となります。
建物滅失登記の費用(料金)の事例
・調査のための登記事項証明書等の実費は別途必要
建物滅失登記の費用(料金)の事例1
建物を1つ壊した場合。
建物滅失登記の費用(料金)の事例2
建物を2つ壊した場合。(建物の所有者と場所は同じケース)
建物滅失登記の費用(料金)の事例3
建物を2つ壊した場合。(建物の場所が異なるケース)