離婚などで不動産の名義を変える場合、財産分与による所有権移転登記を行います。
不動産の財産分与 必要な手続き
財産分与による不動産の名義変更に必要な手続きはケースによって異なります。
以下は、不動産を財産分与する際の「行いたいこと」「必要な手続き」「専門家」をまとめた表です。
行いたいこと | 必要な手続き | 専門家 |
何を財産分与するか決め書面にする | 財産分与協議書の作成 | 行政書士・ 司法書士 |
不動産(土地・建物)の名義人変更をする | 財産分与による所有権移転登記 | 司法書士 |
土地を複数に分け財産分与する | 分筆登記 | 土地家屋調査士 |
建物を分割して一部を財産分与する | 建物分割登記 | 土地家屋調査士 |
建物が未登記なので登記を行い財産分与する | 建物表題登記・ 所有権保存登記 |
土地家屋調査士・司法書士 |
ケースに応じて、司法書士・行政書士・土地家屋調査士が協力し、必要な手続きを行います。
財産分与による名義変更手続きに関する費用(料金)の一覧
以下は、財産分与による不動産の名義変更を行う際に必要な費用(料金)の表です。
名義変更を行う場合に一般的に必要となる手続きの費用を掲載しました。
これ以外に必要な手続きの費用(料金)についてはお気軽にお問合せください。
※遠方の場合は交通費実費が必要な場合があります。
手続きの種類 | 費用(料金) ※税別 |
条件・備考 | |
---|---|---|---|
財産分与による所有権移転登記 |
40,000円 | 財産分与協議書作成費用は含みません | |
財産分与協議書作成 | 10,000円 | ||
建物表題登記 建築確認時の図面等有る場合 ※建物の形状が複雑な場合は加算あり(1万円~) |
70,000円 | 建物の床面積が130㎡以下 | |
80,000円 | 建物の床面積が200㎡以下 | ||
要問い合わせ | 建物の床面積が200㎡超 | ||
建物表題登記 建築確認時の図面等ない場合 ※建物の形状が複雑な場合は加算あり(1万円~) |
75,000円 | 建物の床面積が130㎡以下 | |
85,000円 | 建物の床面積が200㎡以下 | ||
要問い合わせ | 建物の床面積が200㎡超 | ||
所有権保存登記(保存登記) ◇未登記 |
19,000円 | ||
土地分筆登記(分筆登記) |
100,000円~ 要相談 |
確定測量済み | |
住民票の写し、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等の取り寄せ | 1通につき 1,000円 |
||
登記完了後の全部事項証明書の取得 | 1,000円 |
財産分与による名義変更に必要な書類
一般的な財産分与による名義変更の必要書類は次のものです。
<財産分与をする側>・権利書(または登記識別情報)
・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
※印鑑証明書の住所、氏名と登記簿上の住所、氏名が異なる場合は住所(氏名)変更登記が必要です。
・ご実印
<財産分与を受ける側>
・住民票
・認め印
・財産分与協議書、登記原因証明情報、委任状
※当事務所にて作成後、押印して頂きます。(財産分与協議書は郵送でのやりとりも可能です)
・不動産評価証明書(市区町村役場)
※委任状をいただいてこちらで取得することも可能です。
目的によって行う登記が異なります。 どの登記が必要か分からない場合は、下記ボタンをクリックしてご確認下さい。