よくあるご質問
- 日本全国対応でしょうか?
- 業務内容によって対応できるエリアが異なります。「対応エリア 詳細へ」をクリックしご確認ください。
- 登記手続きを依頼したいのですが、費用は先払いですか?
- 登記手続きを代行させていただくケースでは、ご依頼者様に安心していただけるよう登記手続き完了後の後払いとさせていただいております。
例外として、 不動産売買を目的とした登記続きは、決済時での先払いとなります。 - 見積りの依頼方法は?
- 見積りの依頼方法は主に次の2つの方法があります。
A:メールによる見積りのご依頼
B:電話による見積りのご依頼
A:メールによる見積りのご依頼
どのような状況であるかをご入力後、送信をお願いいたします。
情報不足等がありましたら折り返し聞き取りなどを行い、見積書を送信またはFAXします。 B:電話による見積りのご依頼は、営業日・営業時間をご確認の上、下記の番号へお問合せください。
TEL: 052-486-0477
情報不足等がありましたら折り返し聞き取りなどを行い、見積書を送信またはFAXします。
- 見積りは無料ですか?
- はい。見積りは無料で行っております。
最初に、電話やメールにて見積りを行うのに必要な情報をいただきます。
詳細な見積書を作成の上、メール若しくはFAXにて見積書をお送りします。
ご不明な箇所については、電話やメールにてご説明いたします。
見積りは、合い見積りを取られることをお勧めしております。
一番最後に、当事務所への見積りをお願いします。 - 土日や祝祭日に相談はできますか?
- はい。大丈夫です。
営業日の営業時間内にご予約をいただければ、土日、祝祭日に無料相談を受けていただくことができます。
ご相談が多く混みあっていますので、余裕を持って、ご予約ください。 - 新築の登記費用の見積りには何が必要ですか?
- 私たちの事務所では、後になって追加料金が発生してご迷惑をかけることがないよう、正確で詳細な見積書を作成するようにしています。
そのため、新築の場合は、「融資の金額」、「建物の床面積と構造」、「土地の評価額」をお知らせください。
新築以外の場合は、登記を行う不動産(土地や建物)の「全部事項証明書」と「評価証明書」をご用意ください。
これらのものがご不明な場合は、状況を聞き取らせていただき、必要なものをお知らせします。
お気軽にご連絡くださいませ。
※他の事務所での見積書がお手元にある場合、すぐに同じ条件での見積りが可能です。
他事務所の見積書をFAXしていただくか、スマホなどで見積書を撮影し画像にしてメールにて送信をお願いいたします。 - 境界の測量費用の見積りには何が必要ですか?
- 土地の境界線を決める、境界確定測量に必要な費用の見積もりが必要な場合は、対象の土地の所在をお知らせください。
土地の公図や地積測量図がある場合は、それらをFAXやメールにて送信をお願いします。
その後、必要な情報を聴き取り、対象土地の位置から航空(空中)写真にて直ちに確認し見積額を算定し見積書を作成、FAXかメールにてお知らせします。
※他の事務所での見積書がお手元にある場合、その見積書をFAXでメールにて送信していただければ同じ条件での見積りが可能です。 - 東京で新築しました。登記の依頼は可能でしょうか?
- 当事務所は、愛知県名古屋市にあります。
登記は、現地に行ったり、金融機関に出向いたりすることがあります。
遠方の場合、交通費や日当等により、登記費用が割高になります。
そのため、遠方のご依頼やお見積りは受けておりません。
交通費や日当が別にかかり、割高になっても構わないということでしたら、
状況に応じてご依頼を受けることができる可能性があります。
関西(大阪府・京都府・和歌山県・兵庫県・滋賀県)に関しては、場所によってはご依頼を受けることが可能です。
- 大阪の土地の境界確定の測量を依頼することは可能でしょうか?
東京の土地の境界確定の測量を依頼することは可能でしょうか? - 当事務所は、愛知県名古屋市にあります。
土地の測量に関する業務は、現地に行き、何日もかけて測量を行い、
隣接土地所有者と立ち合いを行う必要があります。
遠方の場合、交通費や日当等により、費用が割高になります。
そのため、遠方のご依頼やお見積りは受けておりません。
但し、境界訴訟の資料作成の業務は全国対応しております。
境界訴訟の専門家は全国的にも少数です。費用は高くなりますが、どうしても勝ちたいという方からは依頼を受けております。
- 自分で登記を行いたのですが、自分でできない登記のみの依頼はできますか?
- はい。大丈夫です。このようなご依頼は増えております。
建物表題登記と建物滅失登記、保存登記はお客様が行い、抵当権設定登記のみ当事務所が行うというケースは多いです。
見積依頼の際に、どの登記を依頼されたいのかその旨お伝えください。
但し、融資を受けての不動産売買では、所有権移転登記と抵当権設定登記の2つの登記が必要となります。
このケースで、所有権移転登記をお客様が行い、抵当権設定登記を当事務所が行う、という方法は請けておりません。
予めご了承くださいませ。 - 登記は初めてで不安です。
どの登記をしたらよいのかわかりません。 どうすればよろしいのでしょうか? - 登記が初めてとおっしゃるお客様は大勢みえます。
どうぞご安心くださいませ。
目的により、どの登記を行うかは違ってきます。
ケース毎に、どの登記が必要であるか、その登記を行う順番も異なります。
お電話にてお話をうかがい、必要な登記と順番を無料にて回答しております。
お答えする際は、登記が初めてのお客様にもわかりやすい言葉を使うよう努めております。
その上で、見積書を無料にて作成致します。
まずはメールや電話にてお気軽にご連絡ください。 - 依頼後どうすればよろしいですか?
- ご依頼後に、ケースに合わせて必要な書類等をお知らせします。
ご依頼者様にて書類を集めていただき、その書類をオルフィット総合事務所までご持参、又はご郵送ください。
その後、電話やメールにて打ち合わせを行います。
※必要書類を集めるのが面倒な場合は、費用は余分にかかりますがご依頼していただければ弊所にて集めることもできます。 - 費用が安いと何か問題がありそうに思えます。
大丈夫ですか? - 単に安いと問題があるかも知れません。
登記費用が高くなる要因の大部分は人件費です。 人が移動すると人件費がかかります。
オルフィット総合事務所では、人件費を削減するため、登記手続きをインターネットや郵送を活用し、お客様への納品を郵送にすることで人が移動しないよう業務の効率化を図り人件費を大幅に削減することができました。
銀行や住宅メーカーなどへの営業活動は行っておらず、日参する必要もなく、人件費がかからないようにしています。
サービスの品質面においても、マニュアルを開発し活用することでサービスの質を高品質で安定させ、多くのお客様に喜んでいただいております。
さらに、高いテナント代はなく、無借金経営を行うことで余分な経費を削減することで、登記費用を安く抑えることが可能となりました。
手抜きをするのではなく、省けることを省くことで、ご依頼者様にとって、質のよいサービスをお値打ちに提供できるよう努めております。 - 費用を後から追加で請求されることはありませんか?
- 後になって、費用を追加で請求される事務所が多いと聞きます。
これでは見積書の意味がありません。
オルフィット総合事務所では、お客様から丁寧に聞き取りを行い、税金などの実費についても明細を見積書に記載し総額を表示し、後になって追加請求がないようにしています。
ご安心ください。 - 不動産の売買で決済日まで日にちがありません。依頼は可能ですか?
- ケースによって依頼を受けることができる場合と、できない場合があります。
状況を聞き取った上で判断させていただくことになりますが、できる限りお客様のご要望に沿うように努めます。
まずは電話にてお問合せください。
TEL: 052-486-0477