大手ハウスメーカー積水ハウスが地面師にやられてしまい、不動産購入のために63億円を支払ったにもかかわらず、不動産を購入できませんでした。
土地売買を担当し所有権移転登記を行った司法書士は、なぜ気づかなかったのでしょうか。
不動産(土地・建物)を購入する場合、売主(所有者)にはリスクはほとんどなく、買主(購入者)には、積水ハウスのように大きなリスクがあります。
売主は、売買代金を受け取ったら、登記手続きがどうなろうとリスクはありません。
しかし、買主は、不動産(土地・建物)の売買代金を支払っても、不動産の所有者になれないというリスクがあります。
こうした買主のリスクを無くすことはできるのでしょうか?
また、土地を購入する場合、都市部では専門家(土地家屋調査士・測量士)に依頼し境界を明確にするケースが多いですが、その境界は本当に正しいのでしょうか?
実は、土地の境界を決めるにはルール(裁判の判例等)は無視され、専門家の勝手な解釈で境界が決められています。
このようなケースでは、将来的に境界が変わることがあります。
これでは、境界を決めても意味がありません。
多くの場合、買主が土地を購入してから、5年、10年、20年が経過し境界が間違っていることが発覚します。
間違いが発覚しても、境界を決めた土地家屋調査士や測量士も見つからないことは多々あります。
特に、土地家屋調査士法人は当時の担当者がいないと逃げます。
買主(購入者)は泣き寝入りするしかありません。
オルフィット総合事務所では、買主(購入者)が損をしないよう、ノウハウを最大限に駆使し所有権移転登記を行っています。
不動産売買 必要な手続き
不動産を売買する際、必要な手続きはケースによって異なります。
以下は、不動産売買で「行いたいこと」「必要な手続き」「専門家」をまとめた表です。
行いたいこと | 必要な手続き | 専門家 |
不動産(土地・建物)の名義人を買主に変更 | 売買による所有権移転登記 | 司法書士 |
買主は融資を受ける | 抵当権設定登記 | 司法書士 |
土地の境界線を明確にする | 境界確定測量 | 測量士・ 土地家屋調査士 |
土地の地積を正しくする | 地積更正登記 | 土地家屋調査士 |
土地が農地なので農地転用を行う | 農地転用(届出・許可) | 行政書士 |
土地の地目を正しくする | 地目変更登記 | 土地家屋調査士 |
土地を複数に分ける | 分筆登記 | 土地家屋調査士 |
建物が滅失しているので登記を行う | 建物滅失登記 | 土地家屋調査士 |
建物が未登記なので登記を行う | 建物表題登記・ 所有権保存登記 |
土地家屋調査士・司法書士 |
建売(分譲住宅)、中古建物、土地購入などで所有者を変更(名義変更)する際に必要な登記が所有権移転登記です。
所有権移転登記(名義変更)により、不動産の所有者を変更します。
所有権移転登記に付随する可能性のある融資(ローン)を受けるために必要登記は、抵当権設定登記です。
ケースに応じて、司法書士・測量士・行政書士・土地家屋調査士が協力し、必要な手続きを行います。
不動産売買 ケース
◆不動産売買 ケース1
更地の土地(既登記)を売買するケース
売買契約を結び、土地の所有権移転登記を行い土地の名義変更を行います。
◆不動産売買 ケース2
未登記の建物と土地を売買するケース
売買契約を結び建物を建物表題登記と所有権保存登記を行い、所有権移転登記を行い建物と土地の名義変更を行います。
◆不動産売買 ケース3
土地の境界確定を行い、建物を取り壊し、その後売買するケース
土地の境界確定測量を行い、登記記録の地積と差の範囲を超えていると地積更正登記を行う、建物を取り壊したら建物滅失登記を行い、その後、土地の所有権移転登記を行い、土地の名義変更を行う。
不動産(土地・建物)の売買に関する登記費用(料金)の一覧
下記は不動産(土地・建物(中古・新築))を売買する際に必要な費用(料金)です。
一般的に必要となる費用(料金)を掲載しました。
不動産の売買のケースによって必要な手続きは異なります。費用(料金)についてはお気軽にお問合せください。
※遠方の場合は交通費実費が必要な場合があります。
手続きの種類 | 費用(料金) ※税別 |
条件・備考 | |
---|---|---|---|
売買による所有権移転登記 | 40,000円 | 不動産評価額が5000万円以下 また、売買契約書作成費用は含みません | |
50,000円 | 不動産評価額が1億円以下 また、売買契約書作成費用は含みません | ||
60,000円 | 不動産評価額が1億5000万円以下 また、売買契約書作成費用は含みません | ||
売買契約書作成 |
10,000円 | ||
決済立会 | 10,000円 | ||
本人確認及び本人確認情報の作成 | 40,000円 | 登記済証・権利証・登記識別情報失効等の場合 | |
抵当権設定登記 | 30,000円 | 借入額が5000万円以下 | |
40,000円 | 借入額が1億円以下 | ||
50,000円 | 借入額が1億5000万円以下 | ||
抵当権抹消登記 | 15,000円 | ||
仮登記抹消登記 | 15,000円 | ||
建物滅失登記 (滅失登記) | 35,000円 | 非区分建物の戸数が1戸 | |
5,000円 /戸 加算 |
建物の戸数が1戸増える毎に | ||
建物表題登記 建築確認時の図面等有る場合 ※建物の形状が複雑な場合は加算あり(1万円~) |
70,000円 | 建物の床面積が130㎡以下 | |
80,000円 | 建物の床面積が200㎡以下 | ||
要問い合わせ | 建物の床面積が200㎡超 | ||
建物表題登記 建築確認時の図面等ない場合 ※建物の形状が複雑な場合は加算あり(1万円~) |
75,000円 | 建物の床面積が130㎡以下 | |
85,000円 | 建物の床面積が200㎡以下 | ||
要問い合わせ | 建物の床面積が200㎡超 | ||
所有権保存登記(保存登記) ◇未登記 |
19,000円 | ||
土地分筆登記(分筆登記) |
100,000円~ 要相談 |
確定測量済み |
不動産(土地・建物)の売買に関する費用(料金)の事例
・調査のための登記事項証明書等の実費は別途必要
・調査・申請・受領・回収は登記費用に含まれています。
不動産売買に関する登記費用(料金)の事例1
土地付きの中古住宅を融資を受けて購入した場合。(住宅用家屋証明による減税が受けられるケース)
不動産売買に関する登記費用(料金)の事例2
土地付きの中古住宅を現金で購入した場合。(住宅用家屋証明による減税が受けられるケース)
不動産売買に関する登記費用(料金)の事例3
土地付きの中古住宅を融資を受けて購入した場合。(住宅用家屋証明による減税が受けられないケース)
不動産売買に関する登記費用(料金)の事例4
土地付きの中古住宅を現金で購入した場合。(住宅用家屋証明による減税が受けられないケース)
不動産売買に関する登記費用(料金)の事例5
建売住宅を融資を受けて購入した場合。
※A 新築の所有権保存登記 セット割 抵当権設定登記と一緒にご依頼の場合、15,000円
不動産売買に関する登記費用(料金)の事例6
土地を融資を受けて購入した場合。
不動産売買に関する登記費用(料金)の事例7
土地を現金で購入した場合。