土地の用途が変更され地目が変わった時に行う登記が地目変更登記です。
不動産登記法上の地目の種類としては、23種類あります。
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地です。
地目変更登記を行うのは、多くが地目が宅地以外から『宅地』に変更する時です。
畑に建物を建築し宅地に地目を変更。
駐車場にマイホームを新築し地目を宅地に変更。
他にも、農地から農地以外に変更する場合も地目変更登記を行います。
特に、銀行などの金融機関から融資を受ける場合、現在の状況に応じた地目に変更する必要が生じます。
地目変更登記は『表示に関する登記』なので、地目が変更した際は、地目変更登記を行わなければいけませんが、実際は多くのケースで行われていません。
オルフィット総合事務所では、地目変更登記を行うべきか、そうでないかをアドバイスしています。
土地の地目変更登記の登記費用(料金)
下記が土地の地目を宅地に変更した際の登記費用(料金)です。
建物を新築し土地の用途が変更、造成工事を行い土地の用途が変更、など、土地の用途の変更に伴い土地地目変更登記を行う場合の登記の費用(料金)を掲載しました。
これ以外に必要な登記の費用(料金)についてはお気軽にお問合せください。
※遠方の場合は交通費実費が必要な場合があります。
手続きの種類 | 費用(料金) ※税別 |
条件・備考 | |
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土地地目変更登記 (地目変更登記) | 35,000円 | 土地の筆数が1筆 | |
5,000円 /筆 加算 |
土地の筆数が1筆増える毎に ※隣接する土地に限る |
地目変更登記の費用には、調査・書類・申請・受領などが含まれております。
地目変更登記を行う上で、必要な不動産登記情報などの登記記録や、公図、地積測量図、閉鎖登記事項証明書などは、実費が別途必要です。
土地によって、地積測量図がなく、閉鎖登記事項証明書が必要なケースがあります。
見積の段階では、何が存在し、何が必要かが、わかりませんので、見積費用は概算となります。
※土地の筆数が複数の場合で、土地が異なる場所にある場合は、別々の見積となります。
- 農地(地目が田や畑)を宅地など別の地目に変更する場合は、農地転用の手続きが必要となります。
- 農地転用の費用が別途必要となり、見積りします。
- 農地転用の手続きは行政書士が行います。
農地(地目が田や畑)の地目を変更する場合
土地の地目変更登記に関する登記費用(料金)の事例
地目変更登記に関する費用(料金)の事例1
土地の地目を雑種地から宅地に変更する場合。
地目変更登記に関する費用(料金)の事例2
土地の地目を山林から宅地に変更する場合。