住宅を購入するにあたり、住宅ローンを利用した場合、抵当権設定登記を行うことになります。
金融機関は、住宅(不動産)を担保にとって(抵当権設定登記をして)、購入者にお金を貸します。
抵当権設定登記を行うことにより、購入者の返済が滞った場合に、金融機関が不動産を差押えて競売にかけて、その売却代金から優先的に返済を受けられるようになります。
また、住宅ローンだけではなく、個人間でお金の貸し借りをした場合も、抵当権設定登記を行うことができます。会社などが銀行から融資を受ける場合は、根抵当権設定登記を行うことが一般的です。
抵当権設定登記の費用(料金)の一覧
抵当権設定登記の費用(料金)は次のとおりです。抵当権設定登記はケースにより他の登記が必要な場合があります。
ご不明な場合や、これ以外に必要な登記の費用(料金)についてはお気軽にお問合せください。
※遠方の場合は交通費実費が必要な場合があります。
手続きの種類 | 費用(料金) ※税別 |
条件・備考 | |
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抵当権設定登記 | 30,000円 | 借入額が5000万円以下 | |
40,000円 | 借入額が1億円以下 | ||
50,000円 | 借入額が1億5000万円以下 | ||
登記名義人住所変更登記 | 10,000円 | ||
本人確認及び本人確認情報の作成 | 40,000円 | 登記済証・権利証・登記識別情報失効等の場合 | |
登記完了後の全部事項証明書の取得 | 1,000円 |
〇住宅ローンを利用して不動産を購入する際の登記費用は以下のページをご覧ください。
〇住宅ローンを利用して建物の増築・減築・改築する際の登記費用は以下のページをご覧ください。
〇住宅ローンを借り換える際の登記費用は以下のページをご覧ください。
〇住宅ローン完済後の抵当権抹消登記の費用は以下のページをご覧ください。
抵当権設定登記に関する費用(料金)の事例
・調査・申請・受領・回収は登記費用に含まれています。
抵当権設定登記に関する費用(料金)の事例1
金融機関から1000万円を借入れて、戸建て(土地1筆・建物1戸)に抵当権を設定する場合。
(住宅用家屋証明による減税が受けられるケース)
抵当権設定登記に関する費用(料金)の事例2
金融機関から2000万円を借入れて、マンション(敷地権土地2筆・建物1戸)に抵当権を設定する場合。
(住宅用家屋証明による減税が受けられないケース)