『相続登記』は、相続を原因として亡くなった人(被相続人)が所有する不動産(土地・建物)の所有者(所有権の登記名義人)を遺産を受け継ぐ相続人に変更する登記の通称です。
『名義変更登記(名変)』とも言われます。
不動産の名義変更の登記である、『所有権移転登記』を行うために、他の登記や測量や許認可等が必要となるケースがあります。
それ故、広い意味では、他の登記や測量や許認可なども『相続登記』に含まれます。
例えば、
・相続する建物が未登記で、登記を行う場合は建物表題登記と所有権保存登記を行う必要があります。
・相続する人が複数の場合で1つの土地を分け合う場合、分筆登記が必要です。
分筆登記を行うには、土地の境界確定測量が必要です。
・1つの建物を分ける場合、建物の分割登記が必要です。
建物表題登記、分筆登記、分割登記は土地家屋調査士が行います。
境界確定測量は、測量士・土地家屋調査士が行います。
不動産相続 必要な手続き
不動産相続の際、必要な手続きはケースによって異なります。
以下は、不動産を相続する際の「行いたいこと」「必要な手続き」「専門家」をまとめた表です。
行いたいこと | 必要な手続き | 専門家 |
誰が何を相続するか決め書面にする | 遺産分割協議書の作成 | 行政書士・ 司法書士 |
不動産の名義人を相続人に変更 | 相続による所有権移転登記 | 司法書士 |
土地の境界線を明確にする | 境界確定測量 | 測量士・ 土地家屋調査士 |
土地を複数に分ける | 分筆登記 | 土地家屋調査士 |
建物を分割する | 建物分割登記 | 土地家屋調査士 |
建物が未登記なので登記を行い相続する | 建物表題登記・ 所有権保存登記 |
土地家屋調査士・司法書士 |
名古屋のオルフィット総合事務所では、あなたのケースに最適な手続きを判断し、司法書士・測量士・行政書士・土地家屋調査士が協力し、全ての手続きを行っています。
それぞれの専門家に別々に依頼する必要はなく、面倒がありません。
どのような手続きが必要であるか、無料にて説明し、見積も無料にて行っております。
相続登記に関する登記費用(料金)の一覧
下記は相続登記を行う際に必要な、登記の費用(料金)の表です。
相続登記を行う場合に、一般的に必要となる費用(料金)を掲載しました。
これ以外に必要な手続きの費用(料金)についてはお気軽にお問合せください。
お客様のケースに応じて見積もりを無料にて行っております。
※遠方の場合は交通費実費が必要な場合があります。
手続きの種類 | 費用(料金) ※税別 |
条件・備考 | |
---|---|---|---|
相続による所有権移転登記 |
45,000円 | 遺産分割協議書作成費用は含みません | |
遺産分割協議書作成 | 15,000円 | ||
建物滅失登記(滅失登記) | 35,000円 | 非区分建物の戸数が1戸 | |
5,000円
/戸 加算 |
建物の戸数が1戸増える毎に | ||
建物表題登記 建築確認時の図面等有る場合 ※建物の形状が複雑な場合は加算あり(1万円~) |
70,000円 | 建物の床面積が130㎡以下 | |
80,000円 | 建物の床面積が200㎡以下 | ||
要問い合わせ | 建物の床面積が200㎡超 | ||
建物表題登記 建築確認時の図面等ない場合 ※建物の形状が複雑な場合は加算あり(1万円~) |
75,000円 | 建物の床面積が130㎡以下 | |
85,000円 | 建物の床面積が200㎡以下 | ||
要問い合わせ | 建物の床面積が200㎡超 | ||
所有権保存登記(保存登記) ◇未登記 |
19,000円 | ||
土地分筆登記(分筆登記) |
100,000円~ 要相談 |
確定測量済み | |
住民票の写し、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等の取り寄せ | 1通につき 1,000円 |
||
登記完了後の全部事項証明書の取得 | 1,000円 |
相続登記に必要な書類
相続登記の費用を低くするために、相続登記に必要な書類である住民票や戸籍などの書類を市町村の役所にて取得するなどの簡単にできることは、お客様にしていただいております。
もちろん、お客様が、お忙しい場合は、役所が発行する書類に関しては、当事務所が依頼を受けて用意することが可能です。 ※別途費用が必要になります。
相続の手続きに必要な書類は、状況を聞かせていただいた上で、無料にて説明を行っております。
お客様に、ご用意していただく書類 (遺産分割協議による相続の場合)
- 被相続人の死亡時の住所を証明する住民票など
※本籍地の記載のあるものが必要。 - 被相続人の死亡から出生まで遡る戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍など
- 相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本
※被相続人の死亡日以後に取得したものが必要。
※※相続人の本籍と住所が違う場合は、本籍の記載のある住民票が必要。 - 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を相続する方の住民票
- 遺産分割協議書
※遺産分割協議書がない場合には、当事務所にて作成後、各相続人に実印で押印して頂きます。 - 委任状
専門家に依頼する旨の委任状 - 不動産全部事項証明書(法務局)
※物件の所在がわかる資料(権利書等)があればこちらで取得することもできます。
※※不動産の全部事項証明書の被相続人である所有者の住所と死亡時の被相続人の住所が異なる場合は、戸籍の附票が必要です。 - 不動産評価証明書(市区町村役場)
相続登記費用の事例
相続登記の事例毎に、相続登記の費用を掲載しました。
・調査のための登記事項証明書等の実費は別途必要
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合せください。相談は、無料にて行っております。
相続登記に関する登記費用(料金)の事例1
母と子供1人が、亡くなった父の所有している不動産(土地1筆、建物1個)を共有名義(持分割合は土地建物共に同じ)にて相続する場合。
このケースでは、1つの所有権移転で、全ての不動産の相続登記ができます。
相続登記に関する登記費用(料金)の事例2
2人の子供が、亡くなった父の所有する2筆の土地を1筆ずつ相続する場合。
土地毎に相続登記を行うため、2つの所有権移転が必要になります。
相続登記に関する登記費用(料金)の事例3
亡くなった父の土地2筆を母が相続する場合。
このケースでは、1つの所有権移転にて、2つの土地の相続登記ができます。