抵当権抹消登記とは、不動産を購入した時(住宅ローンを組んだ時)に行った「抵当権(設定登記)」を抹消する手続きです。
住宅ローンを完済したからといって、「抵当権(設定登記)」は勝手に消えるものではありません。登記手続きをして初めて「抵当権(設定登記)」が登記簿から抹消されます。
住宅ローンを完済した後に、銀行から抵当権を抹消するための書類が送られてきます。
この書類を使って、抵当権抹消登記の手続きを行います。
抵当権抹消登記の費用(料金)の一覧
抵当権抹消登記の費用(料金)は次のとおりです。抵当権抹消登記はケースにより他の登記が必要な場合があります。
ご不明な場合や、これ以外に必要な登記の費用(料金)についてはお気軽にお問合せください。
※遠方の場合は交通費実費が必要な場合があります。
手続きの種類 | 費用(料金) ※税別 |
条件・備考 | |
---|---|---|---|
抵当権抹消登記 | 15,000円 | ||
登記名義人住所変更登記 | 10,000円 | ||
登記完了後の全部事項証明書の取得 | 1,000円 |
抵当権抹消登記の費用(料金)の事例
・調査・申請・受領・回収は登記費用に含まれています。
抵当権抹消登記に関する費用(料金)の事例1(戸建ての場合)
戸建て(土地1筆・建物1戸)を購入した時に組んだ住宅ローンを完済した場合。
抵当権抹消登記に関する費用(料金)の事例2(マンションの場合)
マンション(敷地権土地2筆・建物1戸)を購入した時に組んだ住宅ローンを完済した場合で、所有者の住所が変わっている場合。
抵当権抹消登記の手続きの流れ
当事務所へご依頼いただいた場合、抵当権抹消登記の手続きの流れは次のとおりです。
1:お問い合わせ 無料見積り・無料相談(お客様)
お電話またはメールにて、お気軽にお問合せください。
2:見積り金額のお知らせ(当事務所)
担当者が、お電話またはメールにて詳しい内容をお伺いいたします。ご相談の内容より必要な手続きを判断いたします。その後、抵当権抹消登記の費用の見積りを作成します。抵当権抹消登記の費用のご説明及び見積書は、FAX・メール・郵送の中からご希望の方法にてお知らせいたします。
3:ご依頼のご連絡(お客様)
抵当権抹消登記の手続き内容及び見積り金額にご納得いただければ、正式にご依頼ください。
ご依頼後に、登記申請の内容についての確認を行い、お客様へ抵当権抹消手続きに必要な書類(抵当権設定契約証書、抵当権解除証書、銀行の委任状など)をお知らせいたします。
4:必要書類をご用意(お客様)
お客様に、必要な書類(抵当権設定契約証書、抵当権解除証書、銀行の委任状など)をご用意いただきます。
5:登記に必要な書類作成(当事務所)
オルフィット総合事務所にて、抵当権抹消手続きに必要な申請書や委任状などの書類を作成します。
お客様の押印が必要な委任状などの書類はご自宅へ郵送いたします。
6:ご用意いただいた書類及び押印いただいた委任状などを当事務所へご郵送(お客様)
お客様にてご用意いただいた書類及び押印いただいた委任状などをオルフィット総合事務所へご持参、もしくはご郵送ください。
7:登記の申請(当事務所)
抵当権抹消登記に必要な書類の準備が整い次第、登記の申請を行います。
登記の申請は、対象となる不動産を管轄する登記所(法務局)へ原則オンラインにて行います。
8:登記申請の審査(登記所)
登記所(法務局)にて登記申請の審査が行われます。(10日間前後)
9:登記完了後の受領・お客様へ納品(当事務所)
登記手続き完了後、登記所(法務局)から返却される書類(登記完了証など)を受け取り、登記完了後の登記内容を確認するために全部事項証明書を取得します。
当事務所にて、お客様よりお預かりした書類や登記完了証、全部事項証明書などを郵送にて納品いたします。
10:登記費用のお支払い(お客様)
お客様は納品物をご確認の上、納品後2週間以内に指定の口座に費用のお振り込みをお願いいたします。