住宅ローンを借り換える際は、①現在登記されている抵当権を抹消する登記と、②新しく組む住宅ローンの抵当権を設定する登記を行います。
①抵当権抹消登記
繰り上げ返済をする住宅ローンの抵当権を抹消する登記
②抵当権登記
借り換え先の住宅ローンの抵当権を設定する登記
住宅ローン借り換えの際の登記費用(料金)の一覧
住宅ローンを借り換える際の登記費用(料金)は次のとおりです。住宅ローン借り換えの際の登記はケースにより他の登記が必要な場合があります。
ご不明な場合や、これ以外に必要な登記の費用(料金)についてはお気軽にお問合せください。
※遠方の場合は交通費実費が必要な場合があります。
手続きの種類 | 費用(料金) ※税別 |
条件・備考 | |
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抵当権抹消登記 | 15,000円 | ||
抵当権設定登記 | 30,000円 | 借入額が5000万円以下 | |
40,000円 | 借入額が1億円以下 | ||
50,000円 | 借入額が1億5000万円以下 | ||
登記名義人住所変更登記 | 10,000円 | ||
本人確認及び本人確認情報の作成 | 40,000円 | 登記済証・権利証・登記識別情報失効等の場合 | |
登記完了後の全部事項証明書の取得 | 1,000円 |
〇抵当権抹消登記(住宅ローンの抵当権を抹消する登記)の費用は以下のページをご覧ください。
〇抵当権設定登記(住宅ローンの抵当権を設定する登記)の費用は以下のページをご覧ください。
住宅ローン借り換えの際の費用(料金)の事例
・調査・申請・受領・回収は登記費用に含まれています。
住宅ローン借り換えに関する登記費用(料金)の事例1
戸建て(土地1筆・建物1戸)の既存の住宅ローンから、新しい住宅ローンに借り換える場合。
※既存の抵当権は1件で、所有者の住所氏名が変わっていない場合