下記は、登記がされている建物を増築・減築・改築した場合の登記費用(料金)です。
増築や減築・改築したり、附属建物(車庫や物置、倉庫などを)の新築に伴い登記を行う場合の一般的に必要となる登記費用(料金)を掲載しました。これ以外に必要な登記の費用(料金)についてはお気軽にお問合せください。
※遠方の場合は交通費実費が必要な場合があります。
手続きの種類 | 費用(料金) ※税別 |
条件・備考 | |
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建物表題変更登記(建物表示変更登記) ◇図面作成有り ※増築・減築の建築確認の図面有り |
70,000円 | 建物全体の床面積が100㎡以下 | |
80,000円 | 建物全体の床面積が200㎡以下 | ||
要問い合わせ | 建物全体の床面積が200㎡超 | ||
建物表題変更登記(建物表示変更登記) ◇図面作成有り ※増築・減築の建築確認の図面無し |
75,000円 | 建物全体の床面積が100㎡以下 | |
85,000円 | 建物全体の床面積が200㎡以下 | ||
要問い合わせ | 建物全体の床面積が200㎡超 | ||
建物表題変更登記(建物表示変更登記) ◇図面作成無し ※種類・構造変更のみ |
30,000円 | ||
抵当権設定登記 | 30,000円 | 借入額が5000万円以下 | |
40,000円 | 借入額が1億円以下 | ||
50,000円 | 借入額が1億5000万円以下 |
登記を行う上で必要な不動産登記情報や公図などの実費は別途必要です。
※建物表題変更登記(建物表示変更登記)は、図面作成の有無で費用が大きく異なります。
※抵当権設定登記は、提携司法書士が行います。
建物を増築・減築・改築し、建物の床面積に変更がある場合、図面(各階平面図・建物図面)作成が必要となります。
建物の形状が変わらず床面積が変更なく、用途変更だけの場合は図面(各階平面図・建物図面)作成は不要です。
建物の形状を変えず床面積に変更なく、構造を変更する場合は図面(各階平面図・建物図面)作成は不要です。
建物表題変更登記について Q&A
建物の形状が変わった場合の登記(建物表題変更登記)に必要な書類
固定資産税が課税されていても、表題変更登記がなされているわけではない!?
建物の増築に関する登記費用(料金)の事例
建物の増築に関する登記費用(料金)の事例1
融資を受けずに建物を増築した場合。(建物全体の床面積 合計120㎡ 増築の建築確認の図面無)
建物の増築に関する登記費用(料金)の事例2
融資を受けて建物を増築した場合。(建物全体の床面積 合計130㎡ 増築の建築確認の図面有)
建物の増築に関する登記費用(料金)の事例3
融資を受けて内装をリフォームし建物の種類を変更した場合。(建物の種類 事務所→居宅)