自分で行う不動産登記 ・自分でできる不動産登記
自分で登記ってできるの?
最近、法務局で自分で登記申請を行う人を頻繁に見かけるようになりました。
その対応に追われて登記官や相談員も忙しいようです。
以前は予約なしで相談できましたが、自分で登記を行う人が増え、予約が必要な法務局(登記所)が多くなりました。
また、相談時間を10分間と制限を設けた法務局(登記所)も現れました。
10分は短いですね。
本人申請とは
意外と知られていないようですが、法律上、登記は自分で行うものです。
自分で登記申請を行うことを本人申請と言います。
法務局では、自分で登記をすることを伝えると、「本人申請ですね」と言われ、珍しいことではなく普通に扱われます。
自分で登記をすることは法律上可能ですが、
登記の申請書ひとつをとっても 多くの専門用語が多くあり、分かり難いものとなっています。
また、建物表題登記(建物表示登記)では、「建物図面」や「各階平面図」という建物の図面を作る必要があります。
この図面作成が面倒であることから自分で建物表題登記をすることに対して躊躇している方も 多いようです。
オルフィット総合事務所では、
自分で登記をしたいと考えている方の個別のニーズに応じてサポートを行っています。
当サポートは、登記の専門家である「土地家屋調査士」と「司法書士」の連携により、
専門用語を極力使わずに、一般の方向けに分かりやすい言葉を選び、
登記が無事完了するまでお手伝いさせていただきます。
※現在、司法書士の分野は行っておりません。
建物を新築した際に必ず必要な
建物表題登記(建物表示登記)、
所有権保存登記、
抵当権設定登記(※融資を受ける場合に必要)
建物を取り壊した際に必要な
建物滅失登記
土地の地目が変更した際に必要な
土地地目変更登記。
その他に
住所変更登記、
登録免許税の減税に必要な住宅用家屋証明書の申請。
これらの登記相談業務や各種書類作成や図面作成などのサポート業務を行っています。
どうぞお気軽にご利用ください。
秘密保持義務、個人情報保護法も厳守いたしており、コンプライアンスについても厳格な対応をしております。
登記マニュアルのご活用をオススメします
オルフィット総合事務所にサポートのご依頼を検討される前に、弊所の河戸一雄が出版した本(登記マニュアル)を活用されることをオススメします。
専門家に依頼すると、どうしても費用がある程度必要になります。
本(登記マニュアル)であれば、安く数千円程度で済みます。
本人申請 サポート業務
■サポートの内容
現在、サポート業務は新築に関する登記について行っております。
相続や贈与、会社設立など法人などに関する登記に関してのサポート業務は行っておりません。
新築建物に関する登記及び証明 |
法律上はすべて登記を自分ですることが可能ですが、Dの「抵当権設定」は自分でできないケースがあります。
自分で抵当権設定をする場合は、融資を受ける金融機関と協力が必要です。
融資を受ける金融機関にご相談下さい。
登記及び証明の種類 |
本人申請の可否 |
備 考 |
建物滅失登記 |
○ | |
建物表題登記 |
○ | 住宅メーカーーや工務店の理解を得る必要があります。 |
所有権保存登記 |
○ | |
抵当権設定登記 |
△ | 金融機関の理解や協力が必要です。 |
地目変更登記 |
○ | 市街化調整区域や田や畑等農地の場合は別途許可が必要になる場合があります。 |
住宅用家屋証明 |
○ |
上記の本人申請が可能な登記について、次のサポートを行っています。
本サポートは登記の専門家である土地家屋調査士と司法書士で行っています。
地域によっては請けられない可能性がありますので、一度ご相談下さい。
※現在、司法書士によるサポート業務は行っておりません。
A アドバイス
不明な点についてFAX・郵送・メールにて書類のやり取りを行い、メールにてアドバイスします。
できるまでアドバイスします。
B 申請書の作成
集めていただいた資料から申請書を作成します。
C その他の書類作成
添付する書類を作成します。
D 図面作成(建物図面・各階平面図の作成)
図面作成は建物表題登記(建物表示登記)のみ必要となります。
「建物図面」及び「各階平面図」を作成します。
E 書類のチェック
自分で作成した申請書類一式にミス等がないかをチェックします。
※愛知県土地家屋調査士会の指導の下
図面作成に関しては必ず現地調査を行っています。
サポートは、上記5項目となっております。
「アドバイスのみ受けたい」、
「書類を作成して欲しい」
「図面だけ作成してほしい」
など項目ごとのサポートが可能です。
この5つ以外については、ご自分でやって頂くことが前提になります。
アドバイスはできるまで何回でもアドバイス致します。
登記は法務局でも相談もできますのでご安心下さい。
■ 建物表題登記を自分で行う場合に行うことの事例
●法務局での調査 一般的に以上の手続きを行えば全ての登記は自分でできます。 不動産を知る上で良い経験になりますので、是非法務局へ足を運んで下さい。 |
本人申請 サポート費用
■建物表題登記・その他の登記のサポート費用は次のとおりです。 (税抜き)
建物表題登記 | その他の登記 | |
---|---|---|
アドバイス | 10,000円 | 5,000円 |
申請書作成 | 5,000円 | 5,000円 |
図面作成 | 40,000円 | |
申請書以外の書類の作成 | 1種類 4,000円 |
1種類 4,000円 |
書類のチェック | 20,000円 |
※現在は、『建物表題登記』のサポートのみ行っております。
※図面作成とは、非区分建物の「建物図面」と「各階平面図」の両方の作成です。新築建物に限る。
※区分建物の図面作成は、行っておりません。
※図面作成のために現地調査を行いますが、交通費は含まれています。
※その他の書類作成の費用は、1種類当たりです。
※作成した書類・図面が補正となった場合には、登記完了まで無料で作成しなおします。
※費用は、申し込み時に前払いとさせて頂きます。
※振込み手数料のご負担をお願いします。
※アドバイスは、メール対応のみとなります。 質問回数制限なし
見積例
① 親の土地あった古い家(登記がされている)を壊して、その土地に積水ハウスで新築しました。
登記がされている古い家を壊したので「建物滅失登記」が必要。
家を新築したので「建物表題登記」、「住宅用家屋証明」、「所有権保存登記」が必要。
この場合は、
「建物滅失登記アドバイス」と「建物表題登記アドバイス」
「建物表題登記図面作成」
「保存登記アドバイス」
「住宅用家屋証明アドバイス」をお勧めしています。
・建物滅失登記アドバイス 5,000円
・建物表題登記アドバイス 10,000円
・建物表題登記図面作成 40,000円
・保存登記アドバイス 5,000円
計 60,000円(税抜き)
自分でやってみたが、これが分からないという場合は、
必要に応じて「書類作成」を追加したり、
「申請書作成」を追加したりとオーダーメイド感覚でご依頼可能です。
最も多いご依頼は、
「建物表題登記の図面作成」の40,000円(税抜き)です。
必要に応じてご依頼下さい。
※どうしてもできない場合は、別途費用はかかりますが土地家屋調査士と司法書士が代理して登記を行います。
法律違反で警察に逮捕されないように
建物表題登記に必要な図面(建物図面・各階平面図)の作成の専門家は土地家屋調査士です。
土地家屋調査士法第68条第1項で定められており、違反すると、1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処されると同第73条に定められています。
自分で図面を作成するのは問題ありませんが、建築にあたり依頼したハウスメーカーや工務店、設計士や建築士などが、図面作成を無料で行ったとしても違反となります。
これらの方は、監督料や設計料などの名目で、報酬を受け取っており、その報酬に含まれるとされるからです。
過去に、建築士・設計士が図面(建物図面・各階平面図等)の作成を行い、法律違反で警察に逮捕されたニュースがテレビでありました。
見つからなければ問題ないと考える人もいるようですが、登記後に、建物に欠陥等の問題が生じた際に、施主が怒って、工務店等を告発することもあるようです。
法律違反にならないよう、逮捕されないようにしましょう。
見積・お問い合わせ
見積は、無料で行っております。
サポート業務に関してのお問い合わせやご依頼などは、次の項目について弊所まで電話若しくはメールの送信をお願いします。
事前に相談させていただき、可能かどうかの判断と見積もり金額をお知らせします。
最初に、1つ依頼し、その後に別の業務を依頼することは可能です。
必要と思える業務だけを依頼できるようになっております。
①氏名 ①、②、③、④は必ず明記して下さい。よろしくお願いします。 |
電話の場合もメールを受け取りしだい、今後の手続きについてお知らせします。
対応エリア 本人申請サポート業務
本ページの「自分でできる不動産登記」は土地家屋調査士と司法書士が運営しています。
※現在、司法書士に関する登記のご依頼は受け付けておりません。
建物表題登記の図面(各階平面図・建物図面)作成に関しては、対応エリアに制限があります。
図面作成以外のサポートについては対応エリアには制限はありません。
建物表題登記 図面作成 対応エリア
建物表題登記に必要な図面作成は現地調査が必要な為、オルフィット総合事務所から車を使い、有料道路を使わずに片道1時間程度で移動できる場所になります。
なお、対応エリア内は交通費はかかりません。
対応エリア外は追加料金が必要になりますが、どうしても図面作成を依頼されたい場合はご相談ください。