登記の種類について
不動産に関する登記は、「不動産の表示に関する登記」と「不動産の権利に関する登記」の2種に大別されます。
両者の登記は、別個独立にされるものであり、不動産取引の安全を図るために土地・建物の情報を登記簿(法務局に備付けの帳簿又はコンピューター)に登記します。
不動産の表示に関する登記
様々な種類の登記があります。代表的な登記を列記しました。
- 土地表題登記(旧 土地表示登記)
自分の土地の中に他の人が使っていない国有地(農道・水路)があり、それらを国から譲り受けた場合、その土地が登記されていない土地(未登記)であり登記をする時に行います。
- 土地分筆登記
土地の一部を売りたい時、又は遺産分割などで土地を分けたい場合に行います。
建売の場合は、大きな土地を購入して土地分筆登記を行い、小分けにした土地に家を建てて売買します。
- 土地合筆登記
自分が所有する土地(隣接する土地)が複数個あり、複数ある土地を1個にまとめたい場合に行います。
例えば、上の図のように「3番1」、「3番2」、「3番3」の3つの土地について土地合筆登記を行い1つの土地にまとめると「3番」だけになります。
- 土地地目変更登記
土地の地目が「畑」や「田」の農地であったが、家を建てたので土地の地目を「宅地」に変更したい。
建物があった土地の建物を壊して駐車場にした場合、土地の地目を「宅地」から「雑種地」へ変更します。
- 土地地積更正登記
土地を売りたいが面積に誤りがあり、正しい面積に更正したい場合。
土地の境界を確定した際に、土地の登記簿の面積と実際に測量した面積とが異なる場合に行います。物納する場合、登記簿と実測面積を一致させるために行います。
- 地図訂正
地図や地図に準ずる図面(公図)を訂正する際に行います。
- 建物表題登記 (旧 建物表示登記)
建物を新築したとき、または未登記の建売住宅(分譲住宅)を購入した際(マイホームを新築したが、権利の保全、また、銀行の抵当権設定登記の為にも建物の新築登記をしなければなりません。)この登記を行うと登記簿が新たに作られ表題部ができます。
- 建物表題変更登記 (旧 建物表示変更登記)
建物の増改築を行った際に、以前の建物と形状や材質、床面積に変更が生じた場合(実際と登記を合致さす為に)1ヶ月以内に「建物表示変更登記」の申請を行います。
- 建物滅失登記
建物を取りこわした時や火事で焼失してしまった場合、1ヶ月以内に「建物滅失登記」の申請を行います。建物を壊した際は必ず建物滅失登記をしないと後々手続きが面倒になります。
- 区分建物表題登記 (旧 区分建物表示登記)
主に、分譲用マンションを建築した際に、行う登記です。親子二世代住宅を建て、別々の建物として所有したい場合。
- 区分建物表示変更登記
区分建物の増改築を行った際に、以前の建物と形状や材質、床面積に変更が生じた場合や用途を居宅から事務所などに変更した場合に行う登記です。
- 区分建物滅失登記
マンションなど区分建物が取壊された場合にする登記です。焼失した場合も同様です。
- 区分建物区分登記
区分建物を更に区分する登記です。
- 共用部分たる旨の登記
分譲マンションなどで複数の区分所有者などが共有する部分を登記する時に使います。
- 団地共用部分たる旨の登記
不動産の権利に関する登記
- 所有権保存登記
土地や建物の表題登記を行った後に第三者への対抗力を得る為に行います。所有権保存登記を行わないと売買や相続、銀行からの融資などができません。
- 抵当権設定
- 根抵当権設定
土地や建物を担保にして金融機関などから融資を受ける際に用います。
- 所有権移転登記
土地や建物が売買や相続などにより所有者が変わる時に用います。
- 抵当権抹消
- 根抵当権抹消
金融機関などから融資を受けていたが、全て返済した時に行います。
- 所有権名義人住所変更
土地や建物の所有者の住所が変更した際に行います。住居表示や地名の変更による場合は、無税です。
所有権、地上権、永小作権、地役権、先取り特権、質権、抵当権、賃借権、採石権の9種類となります。
地図混乱地区の解消
団地内が地図混乱の場合、分筆等ができず売買の時にこまるケースや、道路が市道(町・村)認定にならず道路の管理ができなくて社会問題にまで発展するケースもあります。小規模から大規模までの地図混乱の解消をお手伝いします。