■不動産を買ったとき
印税
日常なにげなく作成している文書の中に税金が課税されるものがあります。不動産を売買する時に作成される売買契約書、金融機関から借入れをおこすときに作成する金銭消費貸借契約書などです。
この税金が印紙税で、作成した文書に収入印紙を貼ることにより納付します。
■印紙税の納税義務者
課税の対象になる文書を作成した者は、その文書に収入印紙を貼ることにより印紙税を納付します。
なお、一つの課税文書を二人以上の者が共同して作成した場合は、連帯して、作成した文書に対して納税義務を負います。
■印紙を貼らなかったり、多く貼りすぎた場合
(1)印紙を貼らなかった場合
印紙税を納めなければならない文書に印紙を貼らずに印紙税を納付しなかった場合には、本来納付すべき印紙税額とその2倍に相当する額との合計額(結果的に印紙税額の3倍) に相当する税金(過怠税) が徴収されます。ただし、納税義務者が納付していないことに気がつき自主的に申し出したような場合には、その過怠税は、納付しなかった印紙税額とその10%に相当する金額との合計額(印紙税額の1.1倍) に軽減されます。
(2)印紙を消さなかった場合
貼りつけた印紙を印鑑で消すことを忘れてはなりません。これをしなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する額が過怠税の金額とされます。
(3)印紙税を多く払いすぎた場合
1万円の印紙でよかったのに間違えて2万円の印紙を貼って消印をしてしまったなど、印紙税を多く納めすぎた場合には、納めすぎた税額の還付を受けることができます。その印紙を貼り間違えた文書を提示して住所地の税務署で申請をすれば納めすぎた分が戻って来ます。
■不動産売買契約書・金銭消費貸借契約書にかかる印紙税
記載された契約金額 | 不動産売買契約書 (H.9.4.1~H.19.3.31) |
金銭消費貸借契約書 |
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 | 10,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 15,000円 | 20,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 45,000円 | 60,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 80,000円 | 100,000円 |
5億円を超え10億円以下 | 180,000円 | 200,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 360,000円 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 540,000円 | 600,000円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 | 200円 |
■次のものは非課税となっています。
委任状 | 駐車場使用契約書 | 抵当権設定契約書 |
建物賃貸借契約書 | 質権設定契約書 | 使用貸借契約書 |
■ Q&A
Q.契約書をコピーした場合にも印紙税はかかりますか?
A.かかりません。ただし、コピーに両当事者が捺印した場合には、印紙をはらなくてはなりません。
また、正本と割印の方法で、正本の内容と同一である旨を証明するものも、課税文書となりますので注意が必要です。
Q.土地・建物売買契約書に記載された契約金額に消費税・地方消費税が含まれている場合には、印紙税は消費税込みの契約金額に見合った印紙税額になるのでしょうか?
A.土地・建物売買契約書で消費税等の額が明記されており、消費税等の区分をすることが可能であれば、消費税等税抜きの契約金額を、記載された契約金額として判定した印紙税額として差し支えありません。