■課税標準額計算式
土地の固定資産税は、毎年1月1日の土地の状況で価値が評価され 、この評価額をベースに固定資産税が決まります。
土地は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づき、地目別に評価します。
「地目」は、田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地などがありますが、評価上の地目は土地登記簿上の地目に関係なく、賦課期日(1月1日)の現況の地目により決まります。
現在の土地の地目が「畑」であっても駐車場として利用されていれば土地の地目は「雑種地」として課税地目は決まります。
「地積(土地の面積)」は登記簿の地積により決まります。
実際に土地の面積が登記簿の面積と比べて異なっていても登記簿の面積により決まります。
「価格」は 、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額から求められる正常売買価格を基礎として算出します。
ただし、宅地の評価は、地価公示価格の7割程度を目安に決められています。
土地の評価額とは:
路線価と言う道路(路線)に値段を付けたものをベースに土地の間口、奥行き、形状と面積などの要素により算出され評価額となります。
■固定資産税及び都市計画税
課税標準額は固定資産税及び都市計画税の基となる額です。
固定資産税は1.4%
都市計画税は0.3%
例 固定資産税は 13,183,260円×1.4%=184565円 → 184500円
都市計画税は 13,183,260円×0.3%=39549円 → 39500円 合計224,000円です。
なお、新築住宅に対する減額があります。
期間等は新築した年によって変わります。
詳細は割愛させていただきます。