土地の固定資産税は1月1日の土地の状況で決まる
土地の固定資産税は、毎年1月1日の土地の状況で価値が評価され 、この評価額をベースに固定資産税が決まります。
土地は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づき、地目別に評価します。
「地目」は、田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地などがありますが、評価上の地目は土地登記簿上の地目に関係なく、賦課期日(1月1日)の現況の地目により決まります。
現在の土地の地目が「畑」であっても駐車場として利用されていれば土地の地目は「雑種地」として課税地目は決まります。
「地積(土地の面積)」は登記簿の地積により決まります。
実際に土地の面積が登記簿の面積と比べて異なっていても登記簿の面積により決まります。
「価格」は 、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額から求められる正常売買価格を基礎として算出します。
ただし、宅地の評価は、地価公示価格の7割程度を目安に決められています。
土地の評価額とは:
路線価と言う道路(路線)に値段を付けたものをベースに土地の間口、奥行き、形状と面積などの要素により算出され評価額となります。
土地の評価方法
土地の評価の方法
○用途地区・状況類似地域
1つの自治体を用途地区という大きな地区で分けます。
そして、地区を更に状況類似地域という地域で分けます。
○標準宅地の選定
状況類似地域内において奥行、間口、形状等が当該地域において標準的な宅地を選びます。
○標準宅地を不動産鑑定士が評価します。
不動産鑑定士が評価した値を元に批准してそれぞれの路線価の値を算出します。
○主要な街路の路線価の付設
路線(道路)毎に、公共施設(駅やバス停、学校など)や商業施設(大型スーパーなど)の接近状況などと道路の幅員、舗装状態、下水道の有無などの要因を考慮し路線価が決まります。
○各筆の評価
路線価をベースに、間口、奥行き、土地の形状、土地の面積などを考慮し計算します。
これらの工程を経てあなたの土地が評価されます。