このようなときは農地転用の許可・届け出が必要です
・農地を他人に貸すとき
・農地を売買するとき
・農地(田・畑)に家や農業用の倉庫を建てるとき (登記の地目を宅地に変更する場合は、地目変更登記が必要)
・農地(田・畑)を駐車場や資材置き場にするとき (田という地目を雑種地に変更する手続きは、地目変更登記)
・農地に太陽光パネルを設置したいとき
このような場合は、農地法による手続きが必要となります。
畑や田などの農地に家を建てたい!
農地には建物を建てることができるのでしょうか?
勝手に建物を建てることはできませんが、法律的にいくつかのハードルを越えれば(農地でも農業委員会の許可を得たり、届け出をすれば)、建てることが可能な地域もあります。
このことは、都市計画法により区分された区域によって異なります。
・市街化区域・・・この地域は、「建物を建ててもOK」な区域です。農業委員会への届け出をすれば、建物は建てられます。
・市街化調整区域・・・この区域は、「なるべく農地を残しましょう」という区域です。そのため、申請や許可を行わなくては建物を建てることはできません。
・農用地域(青地農地)・・・この地域は、「農地を残していきましょう。農地を守りましょう。」という区域です。基本的には、建物を建てることが「NG」な区域です。そのため、農用地区域で住宅を建てるのは、難しいです。ただし、農地法による転用許可を受ける前に、農振除外(農用地利用計画の変更)の手続きを行うことにより、家を建てることができる場所もあります。農振除外の申請要件は、自治体によって異なります。
農地に太陽光パネルを設置したい!
・市街化区域の場合・・・農地転用のの届出を行うことにより設置可能です。設置後は地目変更登記を行います。
・市街化調整区域の場合・・・申請する土地が、農振区域外であることを確認し、甲種農地及び第1種農地でないことを確認します。農地が第2種農地、第3種のうちであればければ、原則設置可能です。ただし、中には設置NGな場所もありますので、農業委員会などへの確認は必ず必要です。
さらにケースによっては、他の法令・条例により、農地転用以外の届出や申請以外の各種届出・申請が必要な場合もあります。
農地法 許可・届出 費用
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