地積測量図の作成について
不動産登記法に定める地積測量図
不動産登記法規則第77条(地積測量図の内容)
地積測量図には、次に揚げる事項を記録しなければならない。
1-1 地番区域の名称
1-2 方位
1-3 縮尺
1-4 地番(隣接地の地番を含む。)
1-5 地積及びその求積方法
1-6 筆界点間の距離
1-7 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値(近傍に基本三角点等が存しない場合その基本三角点等に基づく測量ができない特別な事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値)
1-8 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。)があるときは当該境界標の表示
基本三角点等に基づく測量成果による筆界点の座標値とは?
基本三角点等に基づく測量成果による筆界点の座標値とは、基本三角点である三角点及び電子基準点等を用いて測量を行った筆界点の座標値です。
この座標地は公共座標値であり、任意座標値ではありません。
世界測地系を使用します。
この座標値は公共座標値であり、世界測地系(測地成果2000)です。
国土交通省や法務省はこの世界測地系を用いて地図整備を行っています。
※基準点測量とは国土地理院が設置した基本三角点等を基にして、当該測量の基準となる点を新たに設置する作業です。
※基本三角点とは基本測量の測量成果である三角点及び電子基準点をいう。
※任意座標値とは勝手(任意)に基準を作り、測量を行った筆界点の座標値です。