建物表示登記の登記申請の流れ
一般的な一戸建て家屋を新築した場合です。
1.建物の完成!⇒相談・依頼を受けます。 建物を新築した場合、建物の表題登記を行う必要があります。 なお、建物を新築してから1ヶ月以内に登記をしないと10万円以下の過料に処せられます。 しかし、実際に過料になったケースはないようです。 建物の表題登記は、土地家屋調査士が建物の所有者から依頼を受けて代理人として登記を行います。 ※所有者が自分で登記することも可能です。 |
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2.資料調査 建物表題登記をする際に、一番重要な書類は、確認申請書です。 この確認申請書を基に、建物の所在地を管轄する法務局(登記所)において、土地及び建物の登記事項証明書や登記事項要約書を取得します。 そして、登記事項証明書や登記事項要約書の記載事項と現地が違ってないかもしくは、変更がないかを調べます。 現在、存在しない建物が登記簿上存在する場合は、建物滅失登記を行う必要があります。 土地や建物の位置関係等の情報を知るために、公図・地積測量図・建物図面・各階平面図等を調査しあれば入手。 市区町村役場において、所有者(持ち主)の住民票等を入手します。 所有権保存登記や抵当権設定の登記をする際に、住民票の住所地と建物の所在地とが一致していると減税対象にはなります。 |
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3.現地調査1 建物以外の調査 2の資料調査で得た資料を基に、昔あった家が取壊されたが、登記簿が残っていた場合は、建物滅失登記をします。 また、建物を建てた土地の登記簿の地目が田や畑など宅地以外の地目であった場合は、土地地目変更登記を行い地目を宅地に変更する必要があります。 他にも、新築建物以外に建物が同じ土地内(敷地内)に存する場合、それらの建物を調査し、未登記建物である場合は、その建物について建物表題登記を行い、既に登記された建物であれば新築建物との位置関係等を調査する必要があります。 |
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4.現地調査2 建物を新築する際は、建築業者が行政上の手続きを代行し、建築確認の申請を行い通知書の交付を受けます。 その建築確認通知書には建物の概要が明記され、平面図、立面図、配置図などの 図面類が添付されています。 登記に必要な建物図面と各階平面図を作成するため、施工された建物の測量を行います。 その建築確認通知書と実際にある建物との整合性を確認します。 建物図面は建物の位置関係を示す図面です。 各階平面図は、建物の形状と大きさを示す図面です。 資料調査で入手した図面類や建築確認通知書の図面類のうち配置図を用い、建物の所在する土地の形状及び土地内での建物の配置位置の測量を行います。 上記の測量を行い、データを収集します。 |
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5.申請書類の作成 資料調査、現地調査、測量で得たデータをもとに以下の書類を作成します。一般的な書類です。 申請書 申請書副本 代理権限証書 所有権証明書 住所証明書 建物図面 各階平面図 建物調書 公図 案内図 写真(任意) |
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6.申請及び交付 申請書の提出(法務局登記所へ) ↓ 申請書の受付 ↓ 申請書の調査(登記所の登記官等が実地調査します) ↓ 申請書の審査(登記所の登記官が審査) ↓ ・申請書に何か問題があれば補正します。 ・申請書に問題がなれば登記済を押印して終了 ↓ 登記所へ行き登記申請書の写しを受け取ります。 |
※建物表題登記が完了すると所有権保存登記(保存登記)を行います。