地図が間違っていて困ったいるあなたへ
地図訂正 目次
地図訂正とは
それぞれの土地には、法務局(登記所)が管理し保管する『地図』若しくは『地図に準ずる図面(公図)』のどちらかがあります。
※まれに地図や地図に準ずる図面(公図)がない土地があります。
この『地図』・『地図に準ずる図面(公図)』ですが、現地との整合性がとれていないことがあります。
特に、『地図に準ずる図面(公図)』は明治時代に作成されたもので、現在までに何らかのミスにより間違いがあるケースは珍しくありません。
この『地図』・『地図に準ずる図面(公図)』に誤りがある場合に、正しく訂正することを『地図訂正(ちずていせい)』と言います。
地図訂正を行う専門家は土地家屋調査士ですが、どの土地家屋調査士でもできるわけではなく、知識と経験値が高い土地家屋調査士に限られます。
相談される場合は、知識と経験値が高い土地家屋調査士に相談されるとよいでしょう。
地図訂正の申出
『地図訂正』は、地図訂正の申出を法務局に行います。
地図訂正の申出は、誤っている土地所有者から行うことができます。
その他には、登記官が職権にて地図訂正が可能であることから、職権発動を促す方法があります。
『地図訂正の申し出』を行うには、地図に誤りがあること、訂正後の筆界(境界)が正しいことを立証する必要があります。
法務局に、備え付けられている『地積測量図』などから、地図(公図)の誤りを簡単に立証できるケースもありますが、
多くの地図訂正の申出は、複雑であり、多くの時間を要します。
そのため、地図訂正は時間的に余裕をもって取り組む必要があります。
ケースによっては、土地地積更正登記を行います。
地図訂正 事例
地図訂正 土地の位置の訂正
何らの理由により、土地の位置が間違っているケースがあります。
土地の位置が、地図(公図)の位置と異なる場合、地図訂正の申し出により、地図(公図)の土地の位置を訂正することができます。
地図訂正 土地の形状の訂正
土地の形状が地図(公図)と異なる場合、地図訂正の申し出を行うことで、地図(公図)を正しい形状に訂正することが可能です。
土地の形状と位置を同時に訂正することも可能です。
筆界未定地の解消とは
筆界未定地(ひつかいみていち)は、筆界(境界)を確認できなかったために、筆界(境界)が未定のまま地図(公図)に記載されている土地のことです。
地図(公図)には、複数の地番に『+(プラス)』がついて記載されています。
上図では、1と2と3の土地の筆界(境界)が決まらず、筆界未定地になったケースです。
元々は、地図に準ずる図面(公図)では、それぞれの土地は分かれて表記されていましたが、地籍調査や地図作成などで境界が決まらないと筆界未定地になります。
この仕組み自体に問題がありますが、筆界未定地のままでは、下記のような様々な問題(デメリット)が生じます。
土地の売買が困難
分筆登記が困難、原則できません
土地を担保に融資を受けるのに支障がでる可能性がある
農地転用が困難
筆界未定地を解消することで、通常の土地と同じ扱いになります。
筆界未定地を解消するには隣接土地所有者との協議も必要になります。
隣接土地所有者と根深い問題があるケースもあり、その場合は解消するのに多くの時間を要します。
できるだけ早く専門家に相談された方がよいでしょう。
地図訂正(地図訂正の申出)の流れ
1:ご相談
具体的な場所を教えていただき、手元にある図面などの書類から、何を行うべきかを説明します。
2:予備調査
法務局や市町村の役所、官公庁などにて、関係資料(図面・書類など)を全て取得します。
見積を行うために、どの程度の関係資料が存在するのかを把握します。
※予備調査は費用がかかります。
3:見積
地図訂正を行う上で、必要な業務を説明し、費用について説明をします。
地図訂正を弊所に依頼するかを検討していただきます。
4:依頼
地図訂正を行うことが決まりましたら、委任状等の業務に必要な書類にご記入いただきます。
5:関係者挨拶
地図訂正を行うために測量を行いますが、測量する際に第三者の土地に入る必要なケースがあります。
そのため、関係者に測量を行う前に、事前に挨拶を行います。
6:測量
現況の土地の形状や面積、位置などを把握するために測量を行います。
資料調査などで入手した資料や図面から、境界杭を探し、存在すれば、境界杭を測量します。
7:官民境界の申請
地図訂正を行う土地が、道路や水路など市町村や県などが管理する土地と接している場合、
境界線を決めるための立ち合い等の申請を行います。
8:法務局との打ち合わせ
これまで入手した資料・図面と測量結果から、地図訂正について、法務局の登記官と打ち合わせを行います。
9:関係者との立ち合い
境界確認を行うために、地図訂正を行う土地の隣接所有者や管理者との立ち合いを行い、
境界を決め、境界合意書を取り交わします。
10:境界標の設置
境界について合意したものに関し、境界標を設置し復元します。
11:地図訂正を行うための図面・書類等を作成し、証明を得る
地図訂正を行うために必要な図面や書類を作成し、役所から証明を得ます。
12:地図訂正・地積更正登記などを法務局に申請
法務局に、地図訂正の申出・土地地積更正登記を申請
13:成果品納品
地図訂正を行う上で、作成した成果品をご依頼者様に納品します。
地図訂正についてご不明な点がありましたら、ご相談下さい
地図訂正を行う専門家は、土地家屋調査士ですが、
大多数の土地家屋調査士には地図訂正の経験がなくノウハウがありません。
地図訂正は、難しい業務であると言えます。
地図訂正には、現地に行き、測量が必要になります。
そのため、ご相談やご依頼可能なエリアは限られます。
オルフィット総合事務所は、愛知県名古屋市にあり、名古屋市及びその近郊を対応エリアとしております。
対応エリア内の地図訂正の相談は無料です。
対応エリアをご確認後、可能なエリアであれば、ご相談の連絡をお願いします。
エリア外の場合でも弊所にどうしてもご相談やご依頼をご希望される場合、その旨お知らせください。費用は高くなりますがご希望に沿うよう努めます。